スポンサーサイト

上記の広告は2週間以上更新のないブログに表示されています。 新しい記事を書くことで広告が消せます。  

Posted by スポンサー広告 at

2018年03月22日

越境した庭木の枝や根の処理~三上靖史

不動産管理をしていると住んでいないとわからないような住人の方からのご意見があります。

先日あったのは、隣家の植木が塀をこえて、こちらの敷地にさしかかり目障りだという連絡。

こうしたトラブルを防ぐため民法で定められている条例があります。

(民法233条)
"竹木の枝が境界線をこえるときには、所有者にその枝の切除を請求できる、
また根が境界線をこえるときは、相隣者はその根を切り取ることができる"

と規定しています。

民法は、この他にも排水権、界標設置権など相隣関係について規定しています。

プランニングの段階で、建築基準法とともに民法のこうした相隣関係の規定についても確認することが大切です。

建築基準法の確認申請の許可がおりたから"住宅の建築はすべてOK"と考えては、将来はもち論、近い将来においても禍根を残すことになります。

生活上、守られない法律よりも、守れるような法律の下で、近隣関係を大切にしながら生活していくことのほうが長い目でみた場合、賢明と言えるのではないでしょうか。


三上靖史

  


Posted by 三上靖史 at 14:13 三上靖史